確定申告の結果について、税理士とこんやり取りをしていました!
まず、税制的には
①「認定住宅新築等特別控除」 と ②「住宅借入金等特別控除」の2つ
があり、これらは排他式です(両方とも選択できない)
●田事務所側は、①はやらないで②の方がいい と言っており、
これは正解だし、私も同感です。
だから添付の資料を根拠で示されても解決にはなっていません。
問題は、②「住宅借入金等特別控除」には
一般住宅枠(上限20万)と長期優良住宅枠(上限50万)で違いがあるのに、
一般枠の方で申告されていることです。
その道のプロって何なんでしょうね… よく理解していない税理士っているんですね。
ここに依頼した人で他にも被害者がいないことを祈ります。
今回は、誤りを認めさせ、修正申告をしてくれることになっていますが、なんかそれすら信用できないですね。
証拠は出してもらわないと!
そもそも、オレの了解をとらない内容のままで勝手に申告するなよ。
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